墓地経営に必要な法律許可について解説

>

宗教法人(寺院)の組織運営

墓地の経営について

墓地等を経営しようとする者については、都道府県知事等の許可が必要です。経営という言葉から考えると、営利を目的とした行為であるかのような語感がありますが、 墓埋法における経営とは墓地等を設置し、管理し、運営することをいいます。

墓地等の経営は、高度の公益性がありますし、宗教的感情の尊重および公共の 福祉を保持するという墓埋法の目的に照らせば、国民の風俗習慣、宗教活動、各地方の地理的条件等を勘案すべきですから、経営許可を出すにあたっては、都道 府県知事等に幅広い裁量が与えられています。

経営許可基準について、各地方自治体で条例や規則・審査基準が定められていますので、墓地の経営許可を申請する際は、必ずご参照ください。

墓地の経営主体について、厚生省(当時)生活衛生局長通知「墓地経営・管理の指針等について」(平成12・12・6生衛発第1764号)は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人または公益法人等に限られるべきで、都道府県等は、このことを条例や規則等に定めておくことが望ましいとしています。

厚生労働省が墓地の経営主体についてかかる方針を取っているのは、墓地の永続的管理の必要性があるとともに、墓地 の健全な経営を確保するために墓地経営は営利を追求しない公益的事業として運営されるべきとの考えからです。これを受けて、各地方自治体は、条例や規則・ 審査基準等に、墓地の経営主体は、地方公共団体・宗教法人・公益法人でなけれ ばならないと規定しています。

墓地と納骨堂の違い

ところで、墓地と納骨堂はどう違うのでしょうか。納骨堂について、墓埋法2条6項は、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県 知事の許可を受けた施設」と規定しています。

埋蔵とは、焼骨を墳墓の中に納める行為をいいますが、収蔵とは、焼骨を納める方法の中で埋蔵以外のすべての方法を指します。

つまり、墓地とは、墳墓が存在する土地のことをいい、納骨堂とは、焼骨を収蔵するための建物のことをいいます

他人の委託を受けることが納骨堂の要件の1つですから、たとえば、両親の焼骨を自宅に安置することについては、納骨堂の許可を受ける必要はありません。

なお、檀信徒から頼まれて本堂などに焼骨を保管している寺院が多くありますが、火葬した後に 墳墓に埋蔵するまでの過程において一時的な措置として寺院の一隅に安置するような場合を除き、「収蔵」にあたり、納骨堂の許可が必要となってきますので、 ご注意ください。


問い合わせ