墓地の承継をめぐる問題を解説

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墓地などの財産の相続の方法

墓地使用者が亡くなり、子や配偶者などの相続人が複数いたとき、誰が次の墓地使用者となるのでしょうか。

相続人の間で次の墓地使用者を誰とすることにコンセンサスが得られているときは問題は生じないでしょうが、複数の相続人が次の墓地使用者を主張していたら、寺院としては対応に苦慮してしまいます。

このような場合、寺院としてはどのような対応を取るべきでしょうか。

墓地などの財産の法律は

民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定していますが、祭祀財産(系譜、祭具および墳墓等の祖先の祭りのために使用される財産。)については、一般の財産権とは異なる取扱いをしています。

つまり、民法897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とし、同条2項は、「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」としています。

上記のように、民法897条によれば、その承継者は、①被相続人の指定により定められ②そのような指定がない場合にはその地方の慣習により定められ③慣習が不明確な場合には最後に家庭裁判所が定めることになります。

家庭裁判所の指定の場合には、まずは家庭裁判所の調停に付され、それで決まらなければ審判(判決と同様のもの)で決定されることになります。

家庭裁判所は、祭祀承継者の指定について、「承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断」するとされますが、近年の裁判実務では、「被相続人との緊密な生活関係・親和関係」、「死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情」を重視しています。

墓地の相続と寺院の対応

民法897条は、祭祀財産を誰が取得するかを決めるにあたって、被相続人の指定、慣習、裁判所の指定のみしか規定していませんが、もちろん相続人全員の協議によっても祭祀承継者を決めることができます

以上見てきた民法の規定や裁判例を踏まえて、墓地使用者が死亡したときは、寺院はどのように対応したらよいでしょうか。

相続人間で次の墓地使用者が誰であるかについてコンセンサスが取れているならば、その方を墓地使用者として取り扱います。

相続人間で次の墓地使用者を誰にするかについて紛争が生じている場合は、寺院としては、相続人に対し、家庭裁判所で祭祀承継者指定の調停をするよう伝えます。

その後、家庭裁判所の調停ないし審判で祭祀承継者が指定されたときは、その方を墓地使用者として取り扱います。

墓地使用者が死亡したときに相続人から寺院に提出させる書式(墓地使用承継届)を以下に掲げます。墓地承継届を提出させるにあたっては、相続人の確認のため、戸籍の写しの提出を求めたほうが良いでしょう。

墓地使用承継届(相続人全員一致の合意)

墓地使用承継届

令和○年○月○日

貴寺の墓地を使用している○○ ○○が平成○年○月○日に亡くなったため、相続人全員一致で次の墓地使用者○○ ○○とすることに合意いたしましたので、ここにお届けします。

墓地使用権を承継するにあたり、貴寺の墓地管理規則を遵守するとともに、○○ 宗の宗義を信奉し、貴寺の護持発展に努めることを誓約します。

宗教法人「○○寺」
代表役員 ○○ ○○ 殿
住所
氏名   ㊞続柄

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