宗教法人規則とは、宗教法人の目的、組織、管理運営の根本原則を定めたもので、宗教法人にとっての憲法ともいうべき存在です。
宗教法人法18条5項は、代表役員及び資任役員は、常に法令、規則等に従い、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営を図るとしています。
規則には、法律上、以下の事項が記載される必要があります。
①目的
②名称
③事務所の所在地
④設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
⑤代表役員、資任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、貰任役員に ついてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限 に関する事項
⑥上記⑤に掲げるもののほか、議決、諮問、監査その他の機関がある場合
⑦宗教法人法6条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含みます)に関する事項
⑧基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(法23条ただし書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を 含みます)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項 の規則の変更に関する事項
⑩解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
⑪公告の方法
⑫上記⑤から⑩までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、または他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項 ⑬以上に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
宗教法人における規則は、それに則って法人が運営されます。
一度、決めてしまうと、変更手続をしないといけないので、大変です。
きちんとした規則を定めるようにしましょう!