寺院墓地は、その寺院の檀信徒が墓地使用者であることが当然の前提とされています。
ところが、檀信徒が新興宗教等の異宗教に入信してしまい、寺院に墳墓への納骨を求められたときは、寺院は、納骨を拒否できるのでしょうか。
異教徒からの納骨依頼に関する紛争に関しては、各地で紛争が頻発しており、関連する裁判例が複数出されています。
墓埋法13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない」と管理者の(納骨の)応諾義務について規定しています。
寺院墓地利用者が異教徒であることは、納骨を拒否する「正当の理由」であるか否かがこの問題を考えるうえでのキーポイントとなります。
裁判例の一つには「従来から寺院墓地に先祖の墳墓を所有するものからの埋葬蔵の依頼に対しては寺院墓地管理者は、その者が改宗離檀したことを理由としては原則としてこれを拒むことができない。但し右埋葬蔵が宗教的典礼を伴うことにかんがみ、右埋葬蔵に際しては寺院墓地管理者は自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。
従って①異宗の典礼の施行を条件とする依頼②無典礼で埋葬蔵を行うことを条件とする依頼(異宗の典礼は施行しないが、当該寺院の典礼の施行も容認しない趣旨の依頼)このような依頼に対しては、寺院墓地管理者は自派の典礼施行の権利が害されると言うことを理由にしてこれを拒むことができるし、右のような理由による拒絶は墓地法第13条にいう拒絶できる正当な理由にあたる」と判示しています。
すなわち、裁判例によれば、①異宗徒であることをもって埋葬蔵を拒絶することはできないが、②埋葬蔵にあたって自派の典礼に従うことを条件に埋葬蔵を認めるということはでき、埋葬蔵依頼者が寺院の典礼に従うことを拒否した場合は、埋葬蔵を拒絶できるとしています。
それでは、寺院墓地使用者が、改宗離檀したうえで当該寺院の典礼によらずに埋葬蔵を強行したときは、寺院はどのような対応を取れるでしょうか。
この点について判断した裁判例は、「寺院墓地の管理者は、従来から寺院墓地に先祖の墳墓を有する者が改宗離檀の意思表示をしたり、自派の定めによる典礼を受けないで埋葬したからと言って、直ちに、そのことのみを理由として、永代使用権の消滅を主張し、その墳墓の収去を求めることはできず、檀信徒側で改宗離檀を表明したことや、他宗派ないし他宗教からの典礼を受けたことが、真に信仰上、宗教上の考え方とか立場が変わってしまって、当該寺院との関係を断ち切ろうとする意思の表れであることが明確になった段階で初めてなしうることと解するのが相当である」と判示しています。
すなわち、寺院の典礼によらずに埋葬蔵が行われたからといって直ちに墓地使用契約を終了させて墓地の明け渡しを求めることはできず、墓地使用者の当該寺院との関係を断ち切ろうとする意思が明確となったときに初めて墓地使用契約の終了を主張できることになります。
断ち切ろうとする意思が明確とは、どの程度のことをいうか予測が難しく、寺院の典礼によらずに埋葬蔵がなされたからといって、直ちに墓地の明け渡しを求めることができるとするのは早計で、まずは、墓地使用者と真摯な話し合いを継続的に行っていくべきでしょう。
異教徒からの埋葬依頼に対して寺院はどのように対応すべきでしょうか。
まず、墓地規則に①墓地の使用者の資格は檀信徒に限られること②墓地の使用者は寺院の典礼をもって追善供養を行わなければならないことを明記し、使用者に対して寺院墓地であり、寺には典礼権があることをはっきりとわからせる必要があります。
さらに、墓地使用者が異宗派ないし無典礼の方式による埋葬蔵を求めてきたときは、求めには応じられない、寺院の典礼に従ってもらうとの明確な意思表示をし、仮に行われてしまったときは、墓地使用契約の解除等の強い措置を取る必要があります。
ただ、埋葬蔵を希望する異教徒に寺の典礼権に従うよう求めたとしても、典礼に伴う布施や戒名料等までも請求することはできません。
異教徒に寺の典礼には従うが、対価は一切払わないと言われた場合、それを言われた寺院としては困ってしまいます。
異教徒とよく話し合い、場合によっては永代供養料および墓石代相当のお金を支払って墓地を明け渡してもらうという対応が現実的かもしれません。