宗教法人における「規則変更」をする際の注意点

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宗教法人(寺院)の組織運営

宗教法人の規程

宗教法人法は「代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従う」と定めています。

規則とは、宗教法人の目的、組織、管理運営の根本原則を定めたもので、宗教法人にとっての憲法ともいうべき存在です。

それゆえ、規則の内容については、役員のみならず、檀信徒にも周知させておくことが望ましいです。

宗教法人の規程の記載事項

規則には、以下の事項が記載されます。以下の事項が貴寺の寺院規則ではどのように記載されているのか、お手元の寺院規則を参照してみてください。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称、および宗教法人非宗教法人の別
  5. 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員および仮責任役員の呼称、資格および任免並びに代表役員についてはその任期および職務権限、責任役員についてはその員数、任期および職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  6. 上記⑤に掲げるもののほか、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  7. 宗教法人法6条の規定による事業を行う場合には、その種類および管理運営(同条2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含みます)に関する事項
  8. 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理および処分予算、決算および会計その他の財務に関する事項
  9. 規則の変更に関する事項
  10. 解散の事由、清算人の選任および残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
  11. 公告の方法
  12. 上記⑤から⑪までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、または他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項

以上に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項・規則は、宗教法人設立にあたって、あらかじめ所轄庁の認証を受けなければなりません。

所轄庁は、規則の認証の申請をした宗教団体が、①宗教法人法2条の宗教団体であるか、②規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合しているか、③設立の手続が宗教法人法12条の規定に従ってなされているかを判断して、規則の認証をするか否か決めます。規則の認証を受けたうえで、設立の登記を完了して初めて宗教法人が成立します。

宗教法人が規則変更する場合

宗教法人における規則は、宗教法人の目的、組織、管理運営の基本事項を定めたものであり、いわば宗教法人にとっての憲法に相当するものであり、宗教法人の業務運営は、規則に則って行われなければなりません。

このように、宗教法人における規則は、宗教法人の業務運営のより所となるものですから、それが実態に合わなくなったりしたときは、規則を変更する必要が出てきます。

規則変更をするにあたっては、以下の視点が重要です。

  1. 変更しようとする規則が宗教法人法などの法令の規定に違反していないか
  2. 変更しようとする規則が他の規則の内容と矛盾抵触していないか
  3. 変更しようとする規則が、包括宗教法人の規則などに違反していないか
  4. 変更しようとする事項が遵守可能なものであるか

宗教法人法26条以下は、規則の変更手続について規定しています。

規則変更にあたっては、宗教法人内部の手続と宗教法人外部の手続があります。

まずは、宗教法人内部の手続を経たうえで、宗教法人外部の手続を行うことになります。  宗教法人内部の手続は、宗教法人の自主性に任されており、規則に則って行われます。

責任役員会の議決のみならず、総代会や檀信徒総会の議決や包括宗教法人の承認を必要としている例が多いようです。

また、議決については、通常の事務決定の議決数(一般に過半数)を加重したもの(たとえば、全会一致)となっていることが多いようです。

規則変更を希望する宗教法人は、所轄庁に対し、以下の書類を提出します。

  1. 認証申請書
  2. 規則変更をしようとする事項を示す書類
  3. 規則変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
  4. 規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、所定の手続を経たことを証する書類
  5. 規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、所定の手続を経たことを証する書類

規則変更の認証の申請を受理した所轄庁は、その変更しようとする事項が宗教法人法その他の法令の規定に適合しているか、その変更の手続が宗教法人法規定の宗教法人内部の手続を経たものであるかを審査し、認証の可否を決定します。


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