宗教法人法25条2項は、常に宗教法人の事務所に以下の書類および帳簿を備えなければならないとしています。
これらの書類は、宗教法人の活動を表す重要な書類です。また、宗教法人法では備付けが必須ではありませんが、規則の施行細則、登記事項証明書、信者名簿等も寺院運営の便宜のために備え付けておくとよいでしょう。
宗教法人の規則(寺院規則)は、その管理運営の基本的事項を定めています。
宗教法人の根本原則です。規則は、所轄庁の認証によって効力が発生します。つまり規則と認証書がワンセットとなっています。
宗教法人法において定められている代表役員・責任役員および規則に定められている宗教法人の運営に参画する機関の構成員(たとえば、総代や世話人)や監事 などの名簿です。
資格・氏名・生年月日・住所・就退任年月日等を記載します。
財産目録とは、一定時期における宗教法人のすべての資産と負債を一覧表にしたものです。
財産目録は、設立時および毎会計年度終了後3カ月以内に作成しなければならないとされています。
収支計算書とは、一会計年度の収入、支出の結果を表で表したもので、その年 度の宗教法人の財務面の活動状況がわかります。
収支計算書は、毎会計年度終了後3月以内、当分の間、収益事業を行っていない宗教法人であって、一会計年度の収入が8000万円以内であればその作成を免除されています。
財產目錄·收支計算書·貸借对照表七)七会計書類、作成本程度会 計の専門知識が必要となりますので、税理士または公認会計士に作成してもらうのがよいでしょう。
境内建物に関しては、宗教法人の所有であった場合は、財産目録に記載されます。
これは、責任役員会議事録などです。
また、事務処理簿も必要であり、宗教法人の目的達成のための事業・財務などに関する事務処理の日誌などのことをいいます。
たとえば、下に掲げる処務日誌や文書処理簿などです。
宗教法人は、宗教活動の他に、宗教法人法6条に基づいて公益事業および公益 事業以外の事業(収益事業)を行うことができます。
宗教法人が、公益事業・収益事業を行う場合は、事業の種類ごとに、事業内容と経緯についての状況を表すものを作成し、事務所に備え付けておかねばなりません。